保 育 料 減 額 の 額 
減 額 の 対 象 世 帯 
  小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者

 小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1〜3年生に兄・姉を2人以上有している園児 
 ○ 保護者の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律台144号)による保護者及び、中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合 年額

   240,000円 
年額

   299,000円 
 ○ 保護者の属する世帯が、当該年度に納付すべき市民税を課せられない場合 年額

   218,000円 
年額

    299,000円
 ○ 保護者の属する世帯が、当該年度に納付すべき市民税を課せられない場合  年額

   218,000円
年額

   299,000円 
 ○ 保護者の属する世帯が、当該年度に納付すべき市民税の所得割合算額が34,500円以下となる場合  年額

   116,250円
 年額

   224,250円
 ○ 保護者の属する世帯が、当該年度に納付すべき市民税の所得割合算額が34,500円を超え183,000円以下となる場合  年額

   81,000円
 年額

   224,250円
 減 額 の 対 象 世 帯  保 育 料 減 額 の 額

  1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者

  (第1子)

 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者

  (第2子)

 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児

 (第3子以降)
 ○ 保護者の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律台144号)による保護及び、中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている場合 年額

 220,000円
年額

 260,000円
年額

 299,000円
○ 保護者の属する世帯が、当該年度に納付すべき市民税を課せられない場合  年額

 190,000円
 年額

 245,000円
 年額

 299,000円
 ○ 保護者の属する世帯が、当該年度に納付すべき市民税の所得割を課せられない場合  年額

 190,000円
 年額

 245,000円
 年額

 299,000円
 ○ 保護者の属する世帯が、当該年度に納付すべき市民税の所得割合算額が34,500円以下となる場合  年額

 79,500円
年額

 152,250円
 年額

 224,250円
 ○ 保護者の属する世帯が、当該年度に納付すべき市民税の所得割合算額が34,500円を超え183,000円以下となる場合  年額

 32,700円
 年額

 129,000円
 年額

 224,250円
小学校1年生から3年生の兄姉については、就学免除等により、小学校に就学していない場合や特別支援学校の小学部に就学している場合等であっても、小学校1年生から3年生までの就学年齢と同一の年齢である兄姉も含みます。
幼稚園保育料減免申請について
B【小学校1から3年生までの兄妹のいる世帯】
保育料減額の対象世帯
 幼稚園に通園する児童が平成23年4月1日において満3歳児以上で、次の表に該当する世帯について、表中の保育料が減額されます。ただし、小学校1〜3年生の兄姉を有する児童及び保育園に兄姉を有する児童が、その弟妹と同時就園する場合については、各表のうち、減額の総額で保護者に有利ないずれかの表を選択することができます。(同一世帯で両表を同時に選択できません。)
就園には、他の幼稚園や保育所に入所している兄・姉も含みます。また、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部もしくは情緒障害児短期治療施設通所部に通う児童、または児童デイサービスを利用する就学前児童の兄・姉も含みます。
A 【小学校1から3年生までの兄姉のいない世帯】